【ハイライト始め】<h1>自宅で突然、親が倒れたら救急車を呼びますか。</h1>
在宅診療を受けている方は、主治医や訪問看護に一報を入れ指示を仰ぎます。救急車ではありません。
元気に過ごしていた方が、突然、不調になった場合も主治医の判断を仰ぎます。
救急車が来たら救命をします。救命をして手術をして回復できたらよかったです。
救命で手術をして、回復しない場合、意識が戻らなかったり、重要臓器の機能がもとに戻らないで、生命維持装置が動いているだけだったら延命になります。
人口呼吸器は非常に苦しそうに見えます。回復の見込みがないのに、生命維持装置に頼りますか。このとき重要になるのが、リビングウイルです。リビングウイルで終末期のための終活をしましょう。
<h2>70代以上の親の終活 第5弾 延命治療 救命と延命は違うのか</h2>
全葬連葬儀事前相談員、シルバーライフカウンセラーの多摩中央葬祭㈱ 森山泰文です。
今日は、終活の中で延命治療について説明します。延命治療は行わず自然に任せてほしいと希望される方が91.1%です。少しでも延命できるように、あらゆる医療をしてほしい方は4.7%です。高齢者の考え方には大きな開きがあります。ほとんどの人が延命を希望していません。
ここで難しいのが、どこからが延命かということです。救命と延命の線引きが表裏一体だからです。命を延ばすために治療をするのが延命ですが、病気になった際に投薬や手術をはじめとする治療をします。医療技術が発達していますが、治療をしても回復できない状態が延命治療になります。
延命治療とは、病気の回復ではなく延命を目的とした治療のことで、主に人工呼吸・人工栄養・人工透析を指します。人工呼吸・人工栄養・人工透析は救命治療にも使用します。
リビングウィルとは、「生前に発効される遺書」です。 通常の遺書は、亡くなった後に発効されますが、リビングウィルは、生きている間に意思表示のできない状態になり、その回復が見込めなくなったときに発効されるもので事前指示書・リビングウイルと言われています。
病気や事故で意思表示できなくなっても最期まで自分の意思を尊重した治療にしてもらえます。
栄養補給と水分補給をした場合、 高カロリー輸液や経管栄養によって栄養補給と水分補給を行えば、口から食べなくても、時には年単位 で生きることもあるそうです。
栄養補給なしで水分補給だけなら、およそ数週間単位で生きることができるそうです。 水分補給をしないと数日単位になるそうです。
人工呼吸器は、自分の力で呼吸ができないときに使用する機械で。人工呼吸器を使用するときは、管を口から気管ま で挿入します。 人工呼吸器の使用を一度開始すると、呼吸状態が改善するまで 器械を外すことは困難になってしまいます。というように延命治療が始まると中止することは容易ではありません。延命する・しないに関わらず、延命する意味を明確化し問題点を事前に把握し、普段からご家族の皆さんに希望を話し、納得してもらっておくことが大切です。納得が不充分だと、いざというとき、ご家族が別れがたい思いから苦しい思いを負うことがあります。
主治医からは、心肺停止の急変時には心肺蘇生を行いますか?このときにDNARに関する同意書が提示されるそうです。これは心肺蘇生を行わない、心臓マッサージ、人工呼吸、心臓への電気ショック、心拍再開のための薬剤投与をしない同意書です。QODを考慮すれば、同意することも重要です。
終末期はいずれにしても、苦痛は緩和して治療をしてもらいます。
終活は、高齢者、神経疾患、呼吸器疾患、心臓疾患、悪性疾患などの基礎疾患がある方はする必要があり、エンディングノートのほか、リビングウイルを作成しておくことで、予め自らの意思を明確にして治療の継続あるいは中止の判断ができるようにしておくことで、家族や医療従事者の判断の目安になります。
延命措置を拒否したい場合、その意思をエンディングノートに記すことは大切ですが、本人が間違いなく意思表示したものだと保証する「尊厳死宣言公正証書」を作成する方も増えているようです。。医師は、患者家族の中にひとりでも延命希望者がいると、後に訴訟に発展することを恐れ、患者の意思にかかわらず延命を行う場合がありそうです。公正証書を用意するにあたり、リビング・ウィルは法的拘束力がないので「尊厳死宣言公正証書」は、公証人が記載内容について法令違反がないか、作成者の身元や医師などを確認して作成する文書で、証明力が強く信頼性や安全性のある尊厳死宣言文書で、
- 病状が完治せず、死期が迫っている状態になった場合は延命治療を拒否します。
- 家族も尊厳死に同意をしています
- 尊厳死を容認した家族や医師に対し、刑事上、民事上の責任を求めません
- 苦痛の緩和に関する処置を行います
- 精神が健全な状態にある時に本人が撤回しない限り効力は有効です
その他の内容も、公証役場で公証人と相談して決められます。ただ、尊厳死宣言公正証書を作成しても、尊厳死が必ず実現できるとは限りませんが医療の現場では尊厳死宣言公正証書があれば、95%以上の医師が患者の希望に沿い延命治療を差し控えてくれるようです。
延命治療を避けたいのであれば、リビング・ウィルの「尊厳死宣言公正証書」
を作成しましょう。
自分の代理意思決定者を決めて、延命の際の自分の意向を伝えておきましょう。
いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、多摩中央葬祭(株)森の風ホールへお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。介護に関するお問い合わせは、地域包括支援センターへ相談してください。
【70代以上の親の終活 第5弾 延命治療 救命と延命は違うのか】についてお話いたしました。 コメント頂けると嬉しいです。